<休診のお知らせ>
10月12日(土)、11月22日(金)は休診となります。
当院はコロナウイルス感染症対策として、アルコールによる手指消毒、検温、換気、空気清浄機等を行なっております。
通常通り、御受診ください。
平熱以上の方は内科かかりつけ医にご相談ください。
<大切なお知らせ >
「巻き爪診療」は予約制となります。
ご来院前にTEL 092-281-7007までお気軽にお電話ください。
1/29(水)放映のFBS 『めんたいワイド』にて当院が紹介されました。(2014年1月27日更新)
交通事故などの第3者により受けたケガ・疾病では、原則として健康保険は使用出来ません。
交通事故にあわれた時、多くは加害者の加入している保険会社の支払いとなります。
加害者の加入している保険会社からの連絡が来るまでの期間は、預かり金として治療費の全額をお支払いいただき、後日支払い方法が決まった時点で精算いたします。
通勤途中での傷病、勤務中の傷病などは労災と成ります。
労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があります。
●業務上の負傷、疾病にかかって初めて受診される時は
→様式第5号
●通勤途上(通勤災害)の負傷、疾病にかかって初めて受診される時は
→様式第16号の3
●医療機関を変更された場合には、変更先の医療機関へ下記の書類を提出して下さい。
・業務災害→様式第6号
・通勤災害→様式第16号の4
書類を提出していただくまでは、預かり金として治療費の全額をお支払いいただき、後日書類を提出していただいた時点で精算いたします。